京都市では、国際観光文化都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、10月1日から京都市内に宿泊される方を対象に、法定外目的税として宿泊税を課税することになりました。
修学旅行の取扱いですが、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している方及びその引率者に対しては課税されず、免除となります。
課税免除を受けるには、学校から宿泊施設へ所定の「修学旅行等であることの証明書」を提出いただく必要があります。(下記にリンクあり)
なお、旅行業者の添乗員やカメラマンは、免除対象とならず、課税されますのでご注意ください。