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宿泊税の導入及び修学旅行の課税免除について

宿泊税の導入及び修学旅行の課税免除について(平成30年10月1日より)

 京都市では、国際観光文化都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、10月1日から京都市内に宿泊される方を対象に、法定外目的税として宿泊税を課税することになりました。

 修学旅行の取扱いですが、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童、生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その他学校行事に参加している方及びその引率者に対しては課税されず,免除となります。

 課税免除を受けるには、学校から宿泊施設へ所定の「修学旅行等であることの証明書」を提出いただく必要があります。(下記にリンクあり)

 なお,旅行業者の添乗員やカメラマンは,免除対象とならず,課税されますのでご注意ください。

【京都市宿泊税の制度概要】

1 納税義務者
  宿泊税の納税義務者は、ホテル、旅館、簡易宿所等のほか、いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めたすべての宿泊者

2 税率
  宿泊税の税率は,宿泊者1人1泊につき、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とします。

  宿泊料金が20,000円未満である場合         200円

  宿泊料金が20,000円以上50,000円未満である場合  500円

  宿泊料金が50,000円以上である場合        1,000円

3 施行期日
  平成30年10月1日

4 税収の使途
  ・住む人にも訪れる人にも京都の品格や魅力を実感できる取組の推進
  ・入洛客の増加など、観光を取り巻く情勢の変化に対する受入環境の整備
  ・京都の魅力の国内外への情報発信の強化

5 課税免除対象者及び手続き
  ・課税免除対象者は、学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)の児童,生徒又は学生で、当該学校が主催する修学旅行その
   他学校行事に参加している方及びその引率者

※ 学校教育法第1条で規定する学校のうち、大学を除くものを対象としており、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
 中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校をいいます。
  いわゆる専門学校(専修学校、各種学校等)や海外の学校の生徒等は、学校行事であっても課税免除の対象とはなりません。

※ 課税免除の対象となる「その他学校行事」とは、学習指導要領における学校行事であると認められるもので、林間学校など、学年全
 体で実施されるもので、宿泊行為を伴うものをいいます。
  部活動やクラブ活動などの合宿などにおける宿泊は課税免除の対象とはなりません。

※ 引率者とは、学校教育上の観点から生徒の引率を行う学校関係者や、心身の障害等により介助を必要とする生徒等の介助をする看護
 師や保護者等をいい、旅行業者の添乗員やカメラマンなどは該当しません。

  ・課税免除手続きに必要な書類「修学旅行等であることの証明書」に学校が記入の上、宿泊施設に提出してください。

  「修学旅行等であることの証明書」はこちら

6 その他
  ・宿泊税に関しての詳細はこちら

  ・問い合せ先 京都市行財政局税務部税制課(宿泊税担当)

   (電 話)075-708-5016(平日 午前8時45分~午後5時30分)