京都修学旅行1dayチケットに関する要綱
- (目的)
- 第1条 この要綱は、観光都市・京都における修学旅行誘致の強化と市バス・地下鉄の新規旅客誘致を一体的に行うことを目的として発行する修学旅行生を対象とした一日乗車券の取扱に関して、必要な事項を定めるものとする。
- (乗車券の種類)
- 第2条 乗車券の種類は、「京都修学旅行1dayチケット」(以下「乗車券」という。)とする。
- 2 乗車券の通用期間、乗車区間及び発売額は、以下のとおりとする。
通用期間 |
乗車区間 |
額 (1人につき) |
乗合自動車 |
高速鉄道 |
任意の1日 |
全線 (定期観光バスを除く) |
全線 |
900円 |
- (乗車券の使用方法)
- 第3条 乗車券を所持する旅客が、乗車券を高速鉄道において使用する場合は、乗車開始の際及び乗車を終了した際に、自動改集札機による改札を受けなければならない。
- 2 乗車券を所持する旅客が、乗車券を乗合自動車において使用する場合は、降車の際、降車口用カードリーダーに乗車券を挿入しなければならない。
- 3 乗車券は、旅客が京都バス株式会社の乗合自動車のうち同社が指定する路線に乗車する際にも、使用することができる。
- (乗車券の発売対象)
- 第4条 乗車券の発売対象は、学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校及びこれに準ずる学校の生徒及び教師等引率者で構成される団体で、学校行事としての修学旅行又はこれに準ずる旅行で京都を訪れる者(以下「修学旅行団体」という。)とする。ただし、管理者が必要と認めるものについてはこの限りでない。
- (乗車券の発売方法)
- 第5条 乗車券は、修学旅行団体の代表者又は修学旅行団体の委任を受けた旅行代理店等(以下「旅行主催者」という。)からの申込みに対し、修学旅行団体単位で一括して発売する。
- (乗車券の様式)
- 第6条 乗車券の様式は、別記様式のとおりとする。
- (乗車券の無効及び割増運賃)
- 第7条 次の各号の一に該当するときは、旅客の所持する乗車券は無効として回収し、乗車券発売額及びこれと同額の割増運賃を徴収する。
- (1) 使用資格を偽って乗車券を購入し、及び使用した場合
- (2) 乗車券をその使用条件に反して使用した場合
- (3) 乗車券をその通用期間後に使用した場合
- (4) 全各号のほか、乗車券を不正乗車の手段として使用した場合
- 2 前項の規定は、偽造し、又は偽造した乗車券を使用した場合について準用する。
- (乗車券の払戻し)
- 第8条 旅行主催者は乗車券が未使用であるときに限り、これを乗車券の発売場所に提出して、既に支払った乗車券代金の払戻しを請求することができる。
- (補則)
- 第9条 前各条に定めるもののほか、乗車券の発行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
- 附 則
- この要綱は、平成20年10月20日から施行する。
京都市交通局